ふるさと納税は、年末調整の後でも控除の対象となるのでしょうか。
年末調整後でもふるさと納税を行って控除対象となるか、それが可能である場合の手続きの方法をご紹介します。
目次
理由を知れば納得!ふるさと納税は年末調整後でも控除可能
ふるさと納税で控除と聞くと、会社員の方にとっては年末調整の際に職場の総務課などに年末調整で届け出しないと控除を受けられないと感じているのではないでしょうか。
実のところふるさと納税は、年末調整の後であっても控除を受けることができます。
そもそも年末調整ではふるさと納税の控除申請はできない
実は年末調整では、ふるさと納税の控除申請ができません。
年末調整は毎年11月から12月にかけて行われる流れである一方、ふるさと納税の場合は毎年1月1日から12月31日までに自治体に対して行った寄付の金額を計算する仕組みであるためです。
加えてふるさと納税は、自治体やお礼品の種類によって寄付金額が異なるため、社会保険料などのように毎月定額で計算できるわけではないという理由もあります。
以上の理由から、ふるさと納税については年末調整で控除申請の対象にはならないという仕組みです。
もちろん毎年提出する年末調整の書類には、ふるさと納税などの寄付金控除を記入する欄は設けられていません。
年末調整後でも安心!ふるさと納税で控除を受けられる
このように年末調整を行うタイミングでは、ふるさと納税の総額が確定していないため、基本的には年末調整のときにふるさと納税のことは申告しなくてもよいことになります。
それでは、ふるさと納税の控除申請はいつすればよいのか。
ふるさと納税の控除を申告するタイミングは翌年の1月から3月にかけての期間です。
具体的には毎年2月から3月にかけて行われる確定申告や、サラリーマン(給与所得者)が使うことのできるワンストップ特例制度を活用して行うというやり方がとられます。
次はふるさと納税で控除を受ける流れと年末調整の関係を、順を追いながら詳しく見ていきましょう。
サラリーマンであれば知っておきたい!ふるさと納税が控除対象になる流れと年末調整の関係とは
年末調整が終わった後でもふるさと納税で控除を受けることができるという点は流れを見ていくと理解しやすいでしょう。
次はふるさと納税が控除対象になる流れと年末調整がどのように関係してくるのかについて解説します。
年末調整から12月31日までの流れ
まずは年末調整の時期からふるさと納税の総額が確定する12月31日までの流れから見ていきましょう。
年末調整は毎年11月になると、申告書類を総務課や経理課といった職場の会計部門に提出するところから始まります。
実際には12月半ばに、提出された申告書類に1月から12月までの給与を計算して所得税の過不足調整を行う仕組みです。
ただし年末調整がひととおり完了する12月半ばの時点で、ふるさと納税の総額は確定していません。
このためふるさと納税の総額が最終的に確定する12月31日23時59分までに寄付が受理されれば、翌年は控除として所得税の還付や住民税の減額を受けられます。
翌年1月1日以降の流れ
さて12月31日が終わり新年を迎えたところで、前年1年間のふるさと納税の金額が確定します。
確定した後に控除申請する方法として確定申告をする方法と、ワンストップ特例制度を活用する方法の2つがありますが、いずれの方法をとるかによって行うべき手続きの流れは別です。
まずワンストップ特例制度を活用する場合は、正月が明けて間もない1月10日までに寄付先の自治体にワンストップ特例の利用申請を行いましょう。
もちろん申請については、1月10日以前でも行うことは可能です。
申請方法は郵送の場合のみで、1月10日までに申請先自治体に必着するという点が申請受理の条件となっています。
申請が受理されれば、寄付先の自治体は寄付金額や年月日の情報を申請者が住む自治体に転送しその年の住民税が減額される流れです。
一方ワンストップ特例制度を利用できない場合は、確定申告でふるさと納税の控除を申請する方法を活用します。
次では、年末調整後でも受けられるふるさと納税の金銭面のメリットについて見ていきましょう。
年末調整後でも受けられる!ふるさと納税での金銭面のメリットとは
年末調整後でもふるさと納税の控除を受けることができますが、具体的にどのようなお金関係のメリットがあるのでしょうか。
年末調整後でも受けられるふるさと納税が持つ金銭面のメリットを解説します。
年末調整の前後に関係ない!ふるさと納税によるお金のメリットとは
ふるさと納税の控除は年末調整に関係なく誰もが受けられるため、ふるさと納税が持つ金銭面のメリットについても年末調整の時期より後であっても、それを理由にしたデメリットはありません。
年末調整の存在がふるさと納税に直接関係ないということは、確定申告をしてもワンストップ特例制度を使っても普通に節税や還付の恩恵を受けられることを意味します。
そうなれば両方のやり方で受けられる金銭的なメリットについてなおさらよく知っておいた方がよいでしょう。
次はいずれかの制度を利用した場合の金銭面のメリットを、時系列で解説します。
ワンストップ特例制度では住民額を大きく減らせる
ワンストップ特例制度は、わざわざ税務署に確定申告をしなくてもふるさと納税による控除を受けられるため、サラリーマンにとって評判が高い制度です。
この制度を利用した場合に受けられる金銭面のメリットや、メリットが発生するタイミングとはどのようなものなのでしょうか。
ワンストップ特例制度を利用する場合、確定申告を行う場合以上に住民税を安くすることができるという点がメリットです。
ただこの仕組みは、確定申告と異なり所得税に対して控除が適用されない代わりに、申告特例控除を適用することで住民税を安くしていることを意味します。
ただよく高いといわれがちな住民税を、確定申告の場合以上に安くできるという点は大きいでしょう。
ここで問題となるのが、ワンストップ特例制度を申請した場合、どのタイミングで上記のメリットを受けられるのかという点です。
ふるさと納税は、年末調整の後でも控除の対象となるのでしょうか。 年末調整後でもふるさと納税を行って控除対象となるか、それが可能である場合の手続きの方法をご紹介します。 目次理由を知れば納得!ふるさと納税は年末調整後でも控除可能そもそも年末調整ではふるさと納税の控除申請はできない年末調整後でも安心!ふ […]
確定申告の場合は、住民税のほか所得税でもお得
一方確定申告を行う必要がある場合は、ワンストップ特例制度の場合ほど住民税が安くはなりませんが、代わりに住民税のほかに所得税も安くなるメリットを受けられます。
所得税については税額が安くなる分、税務署から受け取ることのできる還付金の金額を増やすことができるという点も魅力です。
確定申告の場合は2月から3月の間に申告した後、所得税の還付金が3月下旬から5月上旬ごろに銀行口座に振り込まれます。
住民税については、ワンストップ特例制度の場合と同じように6月に送付される税額決定通知書を確認することで税金が安くなっているさまを知ることができるでしょう。
ここまで見てきたように、年末調整後にふるさと納税を行っても、年末調整前に行う場合と同じように翌年の節税につなげることができます。
そのため年末調整の時期が近づいても焦ってふるさと納税をする必要はないといえるでしょう。
ただしいくら年末調整後でも控除可能であるとはいえ、注意すべき点がないわけではありません。
次は、年末調整後にふるさと納税ができる一方で注意すべき点についてご説明します。
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いくら年末調整後にできるとはいえ注意すべき点も
ここまで年末調整後であってもふるさと納税ができるうえ、金銭的なメリットも年末調整前にふるさと納税をする場合と変わらないという点も見てきました。
しかしいくら年末調整後であってもふるさと納税の控除が可能とはいえ、注意点もいくつかあります。
年末調整後の時期は役所が混雑する
年末調整の時期は11月から12月にかけてであるため、年末調整後にふるさと納税を行うとすれば12月の後半です。
この時期は1年間のふるさと納税の締め切りが近づいているため、寄付が殺到する時期であることは十分に注意しましょう。
特に人気のお礼品が品切れや遅配になるといったトラブルも年末の時期が最も多く見られるので、その点はきちんと理解しておくべきです。
また年末調整後の時期は冬のボーナスが支給される時期とも重なりますが、もしボーナスを使ってふるさと納税の寄付を行うということであれば、控除上限額のシミュレーションは忘れないようにしましょう。
事前にシミュレーションを忘れて控除上限額以上の寄付をすると、かえって損をするためです。
あまりギリギリすぎると、翌年に控除が受けられない
最初に見たように、1年のふるさと納税の締め切りは12月31日の日付が変わる前です。
上記のようにボーナスを多く受け取って、なるべく多くの控除を受けるためにふるさと納税をぎりぎりで行うという方も見られます。
自治体への寄付があまり時期的にギリギリすぎると、年末で件数が殺到しやすいことから寄付先の自治体で受理手続きが間に合わないというケースも発生しがちです。
受理が間に合わないと、証明書を発行してもらうことができないために控除を受けられるのが翌々年になる可能性すらあります。
自治体によっては早めに寄付を締め切るところも
自治体によっては、年内のふるさと納税を大晦日よりも前に締め切るところもあるため注意が必要です。
締め切りが早い場合は、12月上旬で締め切るところがあります。
場合によっては年末調整が終わった後の段階で申し込みが終わっているケースもありますので、年末調整の時期に関係なく早めに寄付をすることがおすすめです。
まとめ
今回は年末調整後でもふるさと納税で控除可能であることについて見てきました。
ポイントでまとめると以下の通りです。
- ふるさと納税は年末調整後の寄付でも控除対象にできる。
- 12月31日以後に1年間の寄付額が確定
- ワンストップ特例制度では1月10日までに申請
- 確定申告の場合は2月から3月に申告
年末調整が終わった後に行ったふるさと納税の寄付を控除対象として申告することはできますが、申告する流れや受けられる金銭面のメリットのタイミング、年末調整後に寄付をする場合の注意点は覚えておくとよいでしょう。