ふるさと納税で税金の控除を受けるには確定申告が一般的ですが、面倒なうえに普段から確定申告の必要がない給与所得者にとって、手続きを面倒に感じるのではないでしょうか。
しかしご心配なく、実は確定申告無しに節税できるワンストップ特例制度があり、 寄付先が5つ以内であれば制度を利用できます。
ぜひワンストップ特例制度について知り、節税に活かしましょう。
目次
給与収入のある方が使えるワンストップ特例制度
ふるさと納税を通じて税金の負担を軽くするには、確定申告で寄付金控除を申告する必要があります。
この場合確定申告をする必要のない会社員などにとっては、面倒に感じられますよね。
まずはワンストップ特例制度がどのようなものであるのかについて解説します。
確定申告なしで節税になるワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とはいったいどのような制度で、利用するメリットやどのような方が利用できるのかなど、気になる点は多いですよね。
まずはワンストップ特例制度を利用できる方がどのような方なのかを見ていきましょう。
ワンストップ特例制度を利用できる資格とは
ワンストップ特例制度を利用できるのは、普段確定申告をする必要のない方であることと、前年1年間に寄付した自治体の数が5つ以内だったという方です。
また前年で寄付した自治体数については、同じ自治体に対して2回以上寄付した場合でも1自治体として数えるため問題はありません。
あくまでもいくつの自治体に寄付したのかが重要になってきます。
ワンストップ特例制度を利用するメリットとは
次にワンストップ特例制度を利用するメリットについて解説します。
まず手続きが非常に簡単で楽という点です。
申請書1枚送るだけで済むうえ、必要な証明書類の準備や計算、手続きはすべて自治体でやってもらえるため手間がかかりません。
このため忙しい中で書類1枚を寄付先の自治体に送るだけです。
またこのように簡単な制度があるおかげで、ふるさと納税に対するハードルが給与所得者にとって非常に低くなる点も見逃せません。
ワンストップ特例制度のデメリットとは
一方でワンストップ特例制度には、寄付できる自治体の数が大きく制限されるというデメリットもあります。
ワンストップ特例制度では1年間で寄付した自治体が5つまでの方のみが利用できるため、逆に考えれば日頃から多くの自治体に寄付する方にとっては使えないといえるでしょう。
このためご自身がワンストップ特例制度を利用できる資格があるかどうかを、申請前によく確認しておきましょう。
ワンストップ特例制度は、会社員などの給与所得者だけが利用できる制度です。
そして「給与所得だけを得ていること」が確定申告との関係や違いで重要になってきます。
次は確定申告の手間がかからない点について見ていきましょう。
ワンストップ特例制度では確定申告をする手間がかからない
普通にふるさと納税をした場合、寄付した金額の分を控除してもらうには確定申告が必要であるものの、手続きが面倒であるうえ会社員の方にとっては慣れていないものです。
しかしワンストップ特例制度では、確定申告を行わずに寄付金控除が受けられる利点があります。
まずは確定申告を行わないで済む仕組みを解説します。
面倒な確定申告を行わないで済む
ワンストップ特例制度の最大の特徴は、面倒な確定申告を行わなくて済む点です。
確定申告はふるさと納税の寄付金控除を受けるための方法である一方、自分で書類を作成したり、税額などを計算したりしなければいけない点で複雑さがあります。
しかしワンストップ特例制度を活用すれば、確定申告を行うことなくふるさと納税で寄付金控除を受けられるため、手間がかかりません。
つまり自分で書類を作成するなどの面倒な作業から解放されるうえに、寄付した分税金が安くなるという2つのメリットを受けられます。
控除の対象になるのは住民税だけ
ワンストップ特例制度は所得税を算出する確定申告を行わずに済む特徴を持っているため、寄付金控除の対象は住民税だけです。
一見すると所得税は控除されないまま納税する羽目になると思いそうになりますが、実は所得税からの控除がない代わりに住民税が普通以上に安くなる仕組みです。
住民税を自身で支払っている場合、感覚として割高に感じていることもあるのではないでしょうか。
その意味ではワンストップ特例制度は非常にお得な仕組みといえます。
ワンストップ特例制度は、複雑な手続きが必要な確定申告をすることなく寄付金控除を受けられる点が大きな特徴・利点です。
このため普段から確定申告に慣れていない方や面倒に感じる方にとって、大変使い勝手が良い制度といえます。
次は実際にワンストップ特例を申請する流れを詳しく見ていきましょう。
実際にワンストップ特例を申請するには
ワンストップ特例を申請するには、制度で決められたルールに基づいて行う必要があります。
確定申告に比べると便利で簡単そうなイメージがありますが、どのような流れで申請するのか見ていきましょう。
申請のタイミングは年明け後がベスト
ワンストップ特例で申請するタイミングでベストなのが、年明け直後です。
ふるさと納税で1年間寄付した合計金額が確定するのが年が明けてからになります。
もし何らかの事情で申請書が1月10日に間に合わなかった場合は、確定申告で寄付金控除を受けることになるため、確定申告が面倒であれば極力期限に間に合わせるようにすると良いでしょう。
ふるさと納税で税金の控除を受けるには確定申告が一般的ですが、面倒なうえに普段から確定申告の必要がない給与所得者にとって、手続きを面倒に感じるのではないでしょうか。 しかしご心配なく、実は確定申告無しに節税できるワンストップ特例制度があり、 寄付先が5つ以内であれば制度を利用できます。 ぜひワンストッ […]
申請先は寄付した自治体
次にワンストップ特例を申請する先は、ふるさと納税で実際に寄付をした自治体です。
具体的には寄付した自治体で、ふるさと納税を担当している部署に対して行います。
自治体によってふるさと納税を担当している部署は異なるため、申請の際に申請先の部署をしっかり確認するようにしましょう。
まとめて申請するのもあり
ワンストップ特例の申請は、寄付が終わった段階で1件分ずつ行うのが基本です。
しかし複数回同じ自治体に寄付している場合、寄付のたびに申請を行う時間的な余裕のない方もいますよね。
その場合は複数件分をまとめて申請する方法もおすすめです。
控除の確認は住民税の税額通知書にて
ワンストップ特例によって住民税が控除されたかどうかは、毎年5月から6月にかけて住んでいる自治体が発行する住民税の税額通知書を確認すればわかります。
申請が受理された後、寄付先の自治体から寄付した方が住民票を置いている自治体に寄付の情報が伝えられるためです。
書類の寄付金控除や税額控除の欄で寄付金額の分が明記されているため、住民税の税額通知書が届いたら必ずこの欄を確認するようにしましょう。
ワンストップ特例を申請する際に準備すべきものとは
ワンストップ特例を申請するときに必要なものは、以下の3点です。
- ワンストップ特例申請書
- 本人確認書類の写し
- 郵送用の切手と封筒
ワンストップ特例申請書は、寄付した自治体から送ってもらったり、ふるさとチョイスなどのふるさと納税サービスからダウンロードしたりすることで入手できます。
次に本人確認書類の写しは、最も有効なものがマイナンバーカードの両面コピーです。
もしマイナンバーカードがなければ、運転免許証やパスポートの写しに、マイナンバー通知カードかマイナンバーが記載された住民票の写しを添えましょう。
もし申請書類を送った後で住所などが変更になった場合は、申告特例申請事項の変更届に必要事項を記入して、翌年1月10日までに発送します。
こちらもふるさと納税サービスのページからダウンロードできる書類です。
ワンストップ特例を申請する際に気を付けるべき点とは
ふるさと納税で寄付する給与所得者にとって使い勝手の良いワンストップ特例ですが、申請する際に注意すべき点として以下のようなポイントに注意しましょう。
- 条件に合わない場合、利用できない
- 6自治体以上に寄付した場合は申請できない
- 年末調整では申請できない
- 医療費控除などを一緒に受けるには確定申告
- お礼品の金額があまりにも多い場合も利用できない
まず給与所得以外で生計を立てている方は、ワンストップ特例制度を利用できません。
ふるさと納税で税金の控除を受けるには確定申告が一般的ですが、面倒なうえに普段から確定申告の必要がない給与所得者にとって、手続きを面倒に感じるのではないでしょうか。 しかしご心配なく、実は確定申告無しに節税できるワンストップ特例制度があり、 寄付先が5つ以内であれば制度を利用できます。 ぜひワンストッ […]
このほか年末調整ではワンストップ特例の申請ができない点も気をつけましょう。
ワンストップ特例は給与所得者向けの制度であるため、確定申告で控除を受ける場合に比べると、ある程度利用に条件がかかってしまう点は仕方がありません。
この次はワンストップ特例制度について見てきたことをまとめつつ、ワンストップ特例をうまく活用するコツを見ていきましょう。
ふるさと納税で便利なワンストップ特例制度のまとめ
給与所得者がふるさと納税で寄付金控除を受けられやすい仕組みである、ワンストップ特例についていろいろと見てきました。
- 利用資格があるのは給与所得者で、手続きがとても簡単。
- 面倒な確定申告をせずに済むうえ、住民税で控除が受けられる
- 申請は毎年1月10日までに寄付先の自治体に必要書類を送付
ワンストップ特例制度はふるさと納税で行う上で、給与所得者にとって非常に使いやすい制度といえます。
1年間で寄付できる自治体の数が5つまでですが、自治体の数が6つ以上にならなければ寄付する回数は問題ではありません。
だからこそ、特に寄付したい自治体をあらかじめ決めておくと良いでしょう。
ただしほかの控除と一緒に申告することができないため、特に給与所得者でふるさと納税を通じてお得な思いをしたい方向けです。
ふるさと納税で税金の控除を受けるには確定申告が一般的ですが、面倒なうえに普段から確定申告の必要がない給与所得者にとって、手続きを面倒に感じるのではないでしょうか。 しかしご心配なく、実は確定申告無しに節税できるワンストップ特例制度があり、 寄付先が5つ以内であれば制度を利用できます。 ぜひワンストッ […]